大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(オ)94 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小野善雄の上告理由について。

通常の共同訴訟における共同訴訟人の訴訟行為は、互いに独立であつて、その一

人の提出した主張が他の共同訴訟人のためにも提出の効果を生ずると解すべき根拠

はなく(民訴法六一条)、また、共同訴訟人の一人に対する判決に瑕疵があつたと

しても、他の共同訴訟人がその瑕疵を主張することは上告適法の理由となるもので

はない。原判決は、被上告人の上告人に対する請求については、上告人の主張を排

斥したうえ、抵当権設定契約が有効に締結されたことを認めるべき何らの主張立証

がないとして被上告人の請求を認容しているのであつて、その間に所論の違法はな

い。論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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